静岡県
消費者月間について
2018年5月7日. カテゴリー: その他のイベント
「消費者保護基本法(消費者基本法の前身)」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。
今年度の月間のテーマは「ともに築こう豊かな消費社会~誰一人取り残さない~」です。
県では、月間に合わせ、街頭キャンペーンで架空請求等の被害防止啓発に取り組みます。
「消費者保護基本法(消費者基本法の前身)」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。
今年度の月間のテーマは「ともに築こう豊かな消費社会~誰一人取り残さない~」です。
県では、月間に合わせ、街頭キャンペーンで架空請求等の被害防止啓発に取り組みます。