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静岡県
消費者月間について

2018年5月7日. カテゴリー: その他のイベント

「消費者保護基本法(消費者基本法の前身)」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。


今年度の月間のテーマは「ともに築こう豊かな消費社会~誰一人取り残さない~」です。

県では、月間に合わせ、街頭キャンペーンで架空請求等の被害防止啓発に取り組みます。

消費生活に関するお知らせ