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県民生活課
消費者ホットライン188の日

2020年5月25日. カテゴリー: 県民生活課から

「消費者保護基本法(消費者基本法の前身)」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。

「消費者月間」の『5』月に、消費者ホットライン「188番」の頭二桁『18』を合わせ、『5月18日は“消費者ホットライン188の日”』として、消費者庁が新たに制定しました。
消費者ホットライン「188番」は、全国共通の電話番号です。

「188番」へ電話を掛けると、市町や県の消費生活相談窓口を御案内します。

土日祝日は、国民生活センターにつながるようになっており、年末年始(12月29日~1月3日)を除いて、原則毎日御利用いただけます。

消費生活相談窓口では、契約や悪質商法によるトラブル、製品や食品、サービスによる事故等の御相談に対応します。

どこに相談してよいか分からない場合には、一人で悩まずに、消費者ホットライン「188番」を是非、御利用ください。

消費者ホットラインの詳しいご案内はこちら